07/04/24 12:47:10
1年満期、自動継続の定期預金を15年後に解約請求した際、
金融機関は民法に定められた消滅時効(10年)を主張し、
払い戻しを拒めるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は24日、
金融機関側の上告を棄却、時効消滅を認めなかった2審東京高裁判決が確定した。
預金解約に関する書類が破たんや合併、保管期間経過などでなくなり、
金融機関が消滅時効を主張したケースに対する最高裁の初判断。
原告は千葉県市原市の男性で、2005年1月の2審判決によると、
1987年2月、年利3・86%で1年ごとの満期日に自動継続される
旧市原信用組合の定期預金に200万円を預け入れた。
同信組と合併した千葉県商工信用組合が02年に破たんし、
男性は不安になって営業譲渡先の東京スター銀行に定期預金解約を申し入れたが、
拒否され、同銀行に払い戻しを求めて提訴した。
◎ソース 47NEWS(共同通信)
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