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財務省は13日、外国企業が自社株を対価に日本企業を買収する「三角合併」が
5月に解禁されるのに合わせ、合併時の課税繰り延べを認める詳細な条件を省令で
正式に公表した。
外資が日本にペーパーカンパニーを設立して合併するケースは認めず、日本子会社が
事業所を構え、従業員を雇用している場合に限定する。
収益を上げていなくても、広告宣伝や市場調査などの営業活動をしていれば容認する。
課税繰り延べの条件が明確になったことで、三角合併の解禁に向けた制度整備は完了。
5月以降、企業の合併・買収が加速する可能性がある。
三角合併は、外国企業が日本子会社を通じ、日本企業を株式交換で買収する仕組み。
株主は外国企業の株式を受け取るが、その際に株式譲渡益が発生する。
納税する必要があれば株主は合併に賛同しにくくなるため、政府は一定の条件で
課税繰り延べを認める方針を決めていた。
ニュースソース
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