07/02/18 21:29:53
信用金庫や信用組合に対する金融庁の行政処分が急増している。
職員の着服・横領が発覚したことによる業務改善命令が大半だ。金融庁
が金融機関の法令順守態勢を厳しくチェックする姿勢を強めていること
などを受け、多くの信金・信組が人事の見直しなど内部管理態勢の強化
に着手したことが、不正発覚が増えた背景にあるとみられる。
信金・信組への業務改善命令は、03、04年度はそれぞれ5件、05年度
9件だったが、06年度は現在までで22件に上る。うち20件は職員による
横領が理由だった。
金融機関で100万円以上の紛失や横領、背任、詐欺などが発覚した
場合、1カ月以内に財務局への報告が義務づけられている。横領金額が
大きかったり、長期間にわたり不正が続いていたりすると処分対象となる。
風評を恐れた経営陣が報告を見送り、その後内部告発などで不祥事が
当局に伝わって処分につながったケースも多い。
特定の職員が長年にわたり、長期休暇もとらずに同一業務にとどまると、
横領などの不正があっても発覚しにくいため、金融庁は人事異動を適切に
行うなどの対策を金融機関に求めている。
ソース(朝日新聞) URLリンク(www.asahi.com)