07/01/08 19:50:34
厚生労働省は確定拠出年金(日本版401k)の加入者が転職した場合、積立金を
引き出せる条件を緩和する方針を固めた。
会社員が自営業者や企業年金がない中小企業などの社員になると、現在は基本的に
引き出しができない。
この規制を見直して、「積立金の残高が25万円以下」など一定の条件を満たせば、
認めるようにする。通常国会に関連法の改正案を提出する。
新たに引き出しを認めるのは、積立金の残高が25万円以下か、加入期間が3年以下の
転職者。転職後、2年以上にわたって追加の拠出金を払わずに運用だけを続ければ、
積立金を一時金として受け取れるようにする。
ニュースソース
URLリンク(www.nikkei.co.jp)
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