07/01/10 17:08:00 it6m33eW0 BE:338713128-2BP(3483)
プロバイダ責任制限法第4条に基づく発信者情報開示制度の円滑かつ適切な運用を支援する取組
総務省は、インターネット上の違法・有害情報への対応について、
電気通信事業者団体等とともに取組を進めているところです。
今般、権利者団体、学識経験者、電気通信事業者団体等を構成員とする
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会は、
権利侵害情報の発信者情報を開示できる場合の判断基準を可能な範囲で明確化するとともに、
発信者情報開示請求に関する手続を分かりやすく説明した
「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」を策定することとし、
意見募集を行うことになりました。
URLリンク(www.soumu.go.jp)
※注 意見募集については、次のホームページを参照願います。
プロバイダ責任制限法ガイドライン検討協議会
URLリンク(www.telesa.or.jp)