06/11/14 18:44:25 PZ6dd5c00
>>759
新聞報道などで、被害者の名前が報道されるのに、加害者だけ匿名でおかしいと思ったことはありませんか?
それは230条名誉毀損が
毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が客観的に虚偽のものでなければ処罰されない。(230条2項)
という2項の文言による違いです。死んだという事実は普遍ですから。
ただし、230条の2で
「名誉毀損をした後、名誉を毀損された者が死亡した場合には、
通常の名誉毀損罪として扱われ、当該事実が虚偽でなかったということのみでは免責されない」
とあるので死亡時刻が問題になる場合はあるでしょう。