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お手柄!!
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1951年7月19日 韓国大使(ヤン)から国務長官への書簡。
一、大韓民国政府は、第二条a項の「放棄する」という語を、
「朝鮮ならびに済州島、巨文鳥、欝陸島、ドク島およびパラン島を
含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一郡であった島々に
対するすべての権利、権原および請求権を、
一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」と
置き換えるよう要望する。