06/12/28 06:05:30 xiQwh0lb0
>>209
だからその判決は管理人に対しての責任議論の判決だろ。
> 判決では「プロバイダ責任法では発信者情報の開示を管理者に求めることができるとしているが、
これはプロバイダ側が現に保有している情報を開示することを定めたもので、
発信者情報の保存を義務づけたものではない」と、東京医進学院側の主張を退けた。
プロバイタと個人掲示の管理人は別物だ
しかも04年以後のプロバイタ法ではそのときと違ってIPの保管義務がある
ネットの文書もいまでは公文書として認められてるぞ
時代が止まりすぎだろ