06/12/27 21:48:32 YNHBLzbq0
>>268
×××附×則
×(施行期日)
第一条×この憲法は、平成十九年一月一日から施行する。
×(経過措置)
第二条×この憲法の施行の際、現にこの憲法による廃止前の
×日本国憲法により認められている権利(この条及び次条にお
×いて「旧権利」という。)については、平成十九年三月三十一
×日までの間、なお従前の例による。
第三条×前条の規定にかかわらず、昭和四十五年八月十五日
×以降に日本国籍を取得した者に係る旧権利については、当分
×の間、なお従前の例による。
という恐怖。
>>276
効率的な生産性が保たれる水準以上に支払うことは
悪いこと。罪悪。株主への背任。
になるんでしょ?合理的に考えると。