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・ネット上のプライバシー侵害や名誉棄損について総務省と業界団体は、情報を書き込んだ
発信者の同意がなくても被害者に発信者の氏名や住所などを開示する方針を固めた。
これまでは発信者が開示を拒否すれば、誰が悪質な情報を流したか被害者側には
分からず、泣き寝入りするケースが多かった。業界団体は新たなガイドライン(指針)を
年明けに作り、来春から導入する。
02年に施行されたプロバイダー責任制限法はプライバシー侵害など正当な理由があれば、
被害者がプロバイダーに対し、書き込みをした発信者の情報開示を求める権利を認めた。
しかし、実際の運用では「どのような内容が侵害に当たるか明確な基準がなく、業者側で
判断できない」(社団法人テレコムサービス協会)との理由で、発信者の同意が得られ
なければ事実上、開示できなかった。
このため、業界は総務省とも協力し、同法に基づく自主的な発信者情報開示のための
ガイドラインを策定することを決めた。原案によると、他人の氏名や住所、電話番号など
個人を特定する情報を掲示板などに勝手に書き込む行為を幅広く「プライバシー侵害」と認定。
個人を名指しして病歴や前科を公開することも含まれる。
こうした場合にプロバイダーが被害者からの要請を受け、発信者の同意がなくても、
その氏名や住所、電話番号、電子メールアドレスなどを開示できるようにする。
一方、名誉棄損については、プロバイダーによる任意の発信者情報開示をあまり広く
認めると「政治家や企業経営者らの不正や問題点の内部告発までネット上からしめ出す
懸念もある」(業界団体幹部)と判断。これまでの名誉棄損裁判の判例も踏まえ、公共性や
公益性、真実性などが認められない個人への誹謗や中傷に限って自主的な開示の
対象とする。
被害者は裁判で発信者情報の開示を求めることが多かったが、悪質な書き込みをした
発信者を早急に特定し、損害賠償請求できる可能性も高くなるとみられる。
業界と総務省は一般の意見も募集したうえで、早ければ来年2月にも導入する方針。(一部略)
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