06/12/27 04:40:35 DtvUwqs/0
一応、プロバイダ責任制限法4条2項でガードされてるけどね。
プロバイダが発信者の意見を聴かずに発信者情報を開示できるのは
裁判所が開示命令を出すことが明らかな場合に限られるのだよね。
今まではその判断が難しいからプロバイダが安全サイドを取ってほとんど開示しなかった
だから法務省オブザーバーでガイドラインを作っておいて判断基準にしようと。
だからガイドラインが変なものにならないか、良く見張っていないとね。
年明けに作って2月に導入とか、何かきな臭いよね。w
検討してるのはここで合ってる?
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