06/12/27 00:16:46 1Y/mezX80
公人は対象外だというが、どこまでが公人だろうか?
小泉総理は、私人としての神社参拝を示唆したし、司法判断においても
公人であっても個人的な信仰までは否定されない。
例えば創価学会の信者である人が、自民党議員になったとしても、
その人が創価学会の信者であるかどうかを、書き込む事は、
政治家の個人としてのプライバシーを侵害しているとの論法
によって違法性が指摘され、政治家が個人として、プロバイダに発信者
情報を開示するように求める事ができる可能性がある。
とくにプロバイダは民間企業であり、与党の政治家は、企業に対する
許認可権とも関係があるため、そういった論法で発信者情報の
開示請求があった場合、情報は簡単に開示されうる。