06/12/26 20:21:34 g+OYlhrJ0
ようわからんが、法改正ではなく、ガイドラインでやるのか?
法律は
② 開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。
となっていて、発信者に意見照会する義務がある。
意見照会して、それ相当の反論があっても、開示する勇気があるの?
はたまたガイドラインでどういう基準つくるんだろうか?
ええ加減な仕事しないで、ちゃんと法改正したらどうですかと >総務省