06/12/25 10:13:09 FMQavBZL0
>>64
>放送法に「契約しなければならない」とあるからね。法律は知らなかったじゃ済まないし。
>もちろん「放送の受信を目的としない場合はこの限りではない」ともあるがw
それなら、電気店側がテレビを売る際に「契約の義務」がある旨を買い手に伝える義務がある。
または、逆に購入の目的を電気店側が行うなど、消費者が納得行く状態での購入が行われなければ
道理が合わないよ。
お前さんが、「建築基準法」知らないからといって欠陥住宅売りつけられても、国や企業が
「法律を知らなかったお前が悪い。金は払え!」って言われても納得できるんだな?