06/12/25 09:39:37 BP5y3XDg0
>>61
放送法に「契約しなければならない」とあるからね。法律は知らなかったじゃ済まないし。
もちろん「放送の受信を目的としない場合はこの限りではない」ともあるがw
んで契約については、契約の自由原則に則ってよい。
受信料金額とかは受信規約(法律ではない)で謳ってるから、契約しない限り従わなければならない理由
はない。つまり「受信料月々10円にして。それなら契約する」と主張してもOK。
相手がその条件をのまない場合は、未契約状態が続くのみ。