06/12/25 01:07:38 lKzoj8Pa0
ちなみに、>>508についての判例(最高裁S44年5月29日)
S21年 B(母)とC結婚
S24年 BとCは事実上の離婚をして別居。
S25年9月 Bと上告人が継続的に肉体関係に入る
S26年10月2日 BとCが正式に離婚
S27年3月28日 被上告人Aが生まれる
>被上告人Aは母BとCとの婚姻解消の日から三〇〇日以内に出生した子で
>あるけれども、BとC間の夫婦関係は、右離婚の届出に先だち約二年半以前から事実上の離婚をして爾来
>夫婦の実態は失われ、たんに離婚の届出がおくれていたにとどまるというのであるから、被上告人Aは実質
>的には民法七七二条の推定を受けない嫡出子というべく、同被上告人はCからの嫡出否認を待つまでもな
>く、上告人に対して認知の請求ができる旨の原審の判断は正当として是認できる。
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