06/12/24 12:37:15 0
生まれて2年たつのに戸籍に登録されていない女の子がいる。女児は母親(23)の離婚成立から
226日後に誕生、離婚から300日以内に誕生した子は「前夫の子」とする民法の規定があるからだ。
「前夫の戸籍に」とする役所に対し、父親(24)は「わが子は自分の戸籍に」と主張する。
女児はこのままでは保育園や学校にも通えない。健康保険が適用されないため、父親は医療費の
全額負担を強いられている。【工藤哲】
父親と母親は03年10月末に知り合い、翌月から同居を始めた。父親はその後、母親に夫がいて
離婚が成立していないと知った。04年5月17日に離婚が成立し、同12月24日に新たに婚姻届を提出。
5日後に女児が生まれた。当時住んでいた埼玉県蕨市役所に出生届を出したが、民法の規定を理由に
受理されなかったという。
母親は今年3月に家を出たまま行方が分からなくなったため、女児は今さいたま市内にある父親の実家で
育てられている。岩槻区役所は、女児を前夫の戸籍に入れた後で養子縁組することや、前夫に親子関係
不存在を確認する裁判を起こしてもらうことなどを提案。しかし、父親は「自分の娘を一時的にでも他人の
戸籍に入れることは納得がいかないし、前夫とはかかわりを持ちたくない」と話している。
区役所は「女児の将来を考えると気がかりだが、法の原則は曲げられない」と頭を抱える。支援に当たる
市民団体事務局長の山中幸男さんは「母親は、父親と同居を始めた時点で前夫とは接点がなく、
女児が父親の子供であることは明らかだ。行政は父親の希望通りにすべきだ」と話す。
法務省民事局は「法に基づいた一律的な運用をせざるを得ない。要望を認めるには、国民の意識が高まり、
法律を見直すなどして対応するしかない」と話している。
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