06/12/24 00:43:33 v2/dE1Hp0
親の苗字が「広村」、子の苗字が「廣村」という親子がいたとします
結論から言うと、この親子は日本人ではないでしょう
戸籍上、廣→広への変更は認められているが、広→廣は認められていない
子の代で日本に帰化して新たに旧字体「廣」を選択したか、
子の代で通名を変えたのでしょう
親が正真正銘の日本人の場合には親「広村」子「廣村」はまずありえません
帰化する時、「廣」は使える→URLリンク(www.angelfire.com)
広→廣はダメ→URLリンク(www004.upp.so-net.ne.jp)
通名変更は簡単→URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
もちろん家庭裁判所にゴリ押しすれば好きな苗字を名乗れはしますが