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ラブベリTシャツが商標権侵害、販売差し止め 東京地裁
少女たちに人気のカードを使った着せ替えゲーム「オシャレ魔女 ラブandベリー」のロゴを冠した
子ども服や雑貨が、東京の衣料品会社の商標権を侵害しているかどうかが争われた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。
市川正巳裁判長は一部のTシャツについて商標権の侵害を認め、ゲームを開発したセガ(東京)に
販売差し止めと22万円の損害賠償を命じた。
衣料品会社が商標登録しているのは「LOVEBERRY」のロゴ。
98年に出願し、主に婦人服などに使用されている。
これに対し、セガはゲーム機に登場するキャラクターやロゴを冠した子ども服を販売。
ロゴにはアルファベットから漢字カナまじりのものまで様々なパターンがある。
市川裁判長は「LOVE&BERRY」などのロゴについて類似性を認め販売を差し止める一方で、
「オシャレ魔女ラブandベリー」などは類似性がないとして商標権の侵害はないとした。
このゲームは小学生の男の子らに人気を呼んだカードゲーム「甲虫王者ムシキング」の女の子版として04年に登場。
「ラブベリ」の愛称で親しまれ幼稚園児から小学生まで人気を集めている。
朝日新聞 2006年12月22日15時23分
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