06/12/21 20:45:29 6A2CiSjs0
>>881
ん~。君も私とは同類のような気がしているが、ちょっと勘違いがあるな。
君の言っていることは間違ってない。そして証拠は、全て反対尋問に
晒される必要がある、という点では全て人証だ。そして書面として
提出されることを考えれば、全て物証だ。その意味では君は間違い。
おれはそんな形式面を言っているのではなく、伝聞元の性質について
物的と人的とに分けて言っているんだよ。目撃証人は「人的証拠」だ。
なお補強証拠の原則については、御意。ただそれは単なる脱線だ。
別に勘違いしていない。「有罪にできる」と俺が言っているのに、
その方向性の勘違いを疑うのは筋違い。「有罪にできない」という
原則なのだからね。まぁ勉強を進めましょう、お互いw