06/12/18 23:54:37 6WoOC/2T0
法制上は10年を超えると仮釈放の可能性が出てくるが、実際例は近年皆無で、
仮出獄を許された者の平均在所年数は2005年が27年2ヶ月(1995年=20年、1985年=15年5ヶ月。
これは仮出獄を許された者の平均であって、受刑者の在所年数の平均ではない)であり、2000年
以降は20年以内の仮出獄者は受刑期間18年の2名のみである。
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法律上最短7年で出所可能(実際の運用は前述の通り全く別)なのは、
①18歳未満で罪を犯し、少年法51条2項(無期刑の裁量的緩和)の適用を受けず、本来どおり無期刑
を言い渡された者で、判決言渡し時に20歳未満であった者。
②18歳以上20歳未満で罪を犯し無期刑に処せられた者で、判決言渡し時にも20歳未満であった者。
上記の2通りのみである(少年法58条)。
その他の場合、つまり以下の3通りの場合は、刑法28条の規定により、最短でも10年経
たないと仮釈放されない。
③成人のとき罪を犯し、無期刑に処せられた者。
④少年のときに罪を犯し無期刑に処せられたが、判決言渡し時には20歳以上であった者。
⑤18歳未満で本来死刑相当の罪を犯し、少年法51条1項により無期刑に緩和された者。
この元少年の場合は、④に該当し、さらに⑤にも該当する。