06/12/18 23:46:21 6WoOC/2T0
>>454
無期懲役で最短7年で出れるのは、少年のとき無期懲役の言渡しを受けた者(ただし少年法51条1項により
死刑から無期に緩和された者を除く)のみである(少年法58条)。
それ以外は、最短でも10年服役しなければ出られない。
で、この元少年はというと、「51条1項により緩和&成人後に無期刑言い渡し」なので、最低でも10年服役
しなければ出られないし、実際に10年そこらで仮釈放される例は近年では皆無。
昭和63年に起きた名古屋アベック殺人事件のサブリーダーである当時17歳少年も未だ無期懲役囚として服役中。
-少年法と無期刑-
少年法58条1項1号は、少年のとき無期刑の言渡しを受けた者には、7年を経過した後、仮出獄を許すことが
できると規定しており、同法59条1項は、少年のとき無期刑の言渡しを受けた者が、仮出獄を許された後、
それが取り消されることなく10年を経過したときは、刑の執行を受け終わったものとすると規定している。
ただし、上記の規定は、不定期刑と同様、刑の言渡し時を基準としているため、刑の言渡し時にも20歳未満
である者に対して適用される。なお、58条1項1号の「7年」というのは、あくまで仮出獄を許すことができる
法律上の最短期間であり、実際に7年で仮出獄が許されることは皆無である。 また、同法51条1項は、罪を犯
すとき18歳未満であった者については、本来死刑をもって処断すべきときは無期刑を科す旨規定しており、
同法51条2項は、罪を犯すとき18歳未満であった者については、本来無期刑をもって処断すべきであっても、
10年以上15年以下の範囲で有期の定期刑を科すことができる旨規定している。なお、51条2項の規定は、
「できる」という文面が示すとおり、同条1項のような必要的緩和とは異なる裁量的緩和であり、本来どおり
無期刑を科すこともできるし、裁判官の裁量により刑を緩和して有期の定期刑を科すこともできるという意味
である。 また、同法58条2項は、51条1項の規定によって死刑から無期刑に緩和された者については、58条1項
1号の規定は適用しない旨規定している。
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