【裁判】 「本来なら、死刑だが…」 免許取る金のために老夫婦惨殺、鬼畜少年に求刑通り無期懲役求刑at NEWSPLUS
【裁判】 「本来なら、死刑だが…」 免許取る金のために老夫婦惨殺、鬼畜少年に求刑通り無期懲役求刑 - 暇つぶし2ch455:名無しさん@七周年
06/12/18 23:46:21 6WoOC/2T0
>>454
無期懲役で最短7年で出れるのは、少年のとき無期懲役の言渡しを受けた者(ただし少年法51条1項により
死刑から無期に緩和された者を除く)のみである(少年法58条)。
それ以外は、最短でも10年服役しなければ出られない。
で、この元少年はというと、「51条1項により緩和&成人後に無期刑言い渡し」なので、最低でも10年服役
しなければ出られないし、実際に10年そこらで仮釈放される例は近年では皆無。
昭和63年に起きた名古屋アベック殺人事件のサブリーダーである当時17歳少年も未だ無期懲役囚として服役中。

-少年法と無期刑-
少年法58条1項1号は、少年のとき無期刑の言渡しを受けた者には、7年を経過した後、仮出獄を許すことが
できると規定しており、同法59条1項は、少年のとき無期刑の言渡しを受けた者が、仮出獄を許された後、
それが取り消されることなく10年を経過したときは、刑の執行を受け終わったものとすると規定している。
ただし、上記の規定は、不定期刑と同様、刑の言渡し時を基準としているため、刑の言渡し時にも20歳未満
である者に対して適用される。なお、58条1項1号の「7年」というのは、あくまで仮出獄を許すことができる
法律上の最短期間であり、実際に7年で仮出獄が許されることは皆無である。 また、同法51条1項は、罪を犯
すとき18歳未満であった者については、本来死刑をもって処断すべきときは無期刑を科す旨規定しており、
同法51条2項は、罪を犯すとき18歳未満であった者については、本来無期刑をもって処断すべきであっても、
10年以上15年以下の範囲で有期の定期刑を科すことができる旨規定している。なお、51条2項の規定は、
「できる」という文面が示すとおり、同条1項のような必要的緩和とは異なる裁量的緩和であり、本来どおり
無期刑を科すこともできるし、裁判官の裁量により刑を緩和して有期の定期刑を科すこともできるという意味
である。 また、同法58条2項は、51条1項の規定によって死刑から無期刑に緩和された者については、58条1項
1号の規定は適用しない旨規定している。
URLリンク(ja.wikipedia.org)

456:名無しさん@七周年
06/12/18 23:47:15 gWIG+VBXO
免許と老人…
免許が大事
どうせ殺しても生まれ変わると思ってたのでは…


457:名無しさん@七周年
06/12/18 23:50:55 JyTdI65K0
>>424
18歳未満の少年に法律で宣告できる上限の無期懲役だから、
検察官上訴はできないよ。

458:名無しさん@七周年
06/12/18 23:54:37 6WoOC/2T0
法制上は10年を超えると仮釈放の可能性が出てくるが、実際例は近年皆無で、
仮出獄を許された者の平均在所年数は2005年が27年2ヶ月(1995年=20年、1985年=15年5ヶ月。
これは仮出獄を許された者の平均であって、受刑者の在所年数の平均ではない)であり、2000年
以降は20年以内の仮出獄者は受刑期間18年の2名のみである。
URLリンク(ja.wikipedia.org)

法律上最短7年で出所可能(実際の運用は前述の通り全く別)なのは、

①18歳未満で罪を犯し、少年法51条2項(無期刑の裁量的緩和)の適用を受けず、本来どおり無期刑
を言い渡された者で、判決言渡し時に20歳未満であった者。
②18歳以上20歳未満で罪を犯し無期刑に処せられた者で、判決言渡し時にも20歳未満であった者。

上記の2通りのみである(少年法58条)。


その他の場合、つまり以下の3通りの場合は、刑法28条の規定により、最短でも10年経
たないと仮釈放されない。

③成人のとき罪を犯し、無期刑に処せられた者。
④少年のときに罪を犯し無期刑に処せられたが、判決言渡し時には20歳以上であった者。
⑤18歳未満で本来死刑相当の罪を犯し、少年法51条1項により無期刑に緩和された者。

この元少年の場合は、④に該当し、さらに⑤にも該当する。

459:名無しさん@七周年
06/12/19 00:00:04 bR5QegPP0
○少年法の減刑規定
・本来死刑相当の場合→犯行時18歳未満であれば無期刑に強制的に減刑(少年法51条1項)

・本来無期刑相当の場合→犯行時18歳未満の場合、減刑せずそのまま無期懲役を科すか、
減刑して10-15年の有期刑を科すかを裁判所が判断(少年法51条2項)

・本来有期刑相当の場合→不定期刑を科す。これは刑の言渡し時に20歳未満である者を対象。(少年法52条)

URLリンク(ja.wikipedia.org)
URLリンク(ja.wikipedia.org)

460:名無しさん@七周年
06/12/19 00:02:38 vZJvQ4F10
無期懲役っていう言葉が一人歩きして、
態度次第ではかなり早く出てこれる刑だというイメージが定着してるようだ。

461:名無しさん@七周年
06/12/19 00:05:34 SP5AHaar0
地裁がチキンだから死刑に出来ないって言ってるやつは何?
こいつむかつくし俺チキンじゃないから殺してもいい?っていってるのと同じだろ
そんなことは法改正してから言えよ

462:名無しさん@七周年
06/12/19 00:09:36 bR5QegPP0
>>406
そうそう。>>455>>458などを読めばおわかりだと思うが、
無期刑仮釈放者の受刑在所年数は、平成16年は25年10月、平成17年は27年2月であり、
法律上の最短期間で仮釈放される者など皆無。
無期懲役は懲役30年より重いということを忘れている。
それに有期刑の上限が30年に引き上げられたことにより、無期刑の仮釈放の運用は、今後
さらに厳しくなるとの見方が強い。
ちなみに有期刑でも最近は刑期の90%前後で仮釈放を許される者が最も多く、法律上の最短
期間や刑期の半分で仮釈放を許されるものなど皆無。

463:名無しさん@七周年
06/12/19 00:10:11 IlNUKpVXO
受刑者に税金つかうなんてバカげてる
殺人犯に税金つかうなら、被害者にツカエ

464:名無しさん@七周年
06/12/19 00:10:28 xPEw59bK0
犯行時18歳未満の死刑は国際法上もアウトっぽい。児童の権利に関する条約ってのがあって、
日本も批准してて発効もしてるらしい。

 第37条 締約国は、次のことを確保する。
(a) いかなる児童も、拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けないこと。死刑又は釈放の可能性がない終身刑は、18才未満の者が行った犯罪については科さないこと。
(b) いかなる児童も、不法に又は恣意的にその自由を奪われないこと。児童の逮捕、拘留又は拘禁は、法律に従って行うものとし、最後の解決手段として最も短い適当な期間のみ用いること。
(c) 自由を奪われたすべての児童は、人道的に、人間固有の尊厳を尊重して、かつ、その年齢の者の必要を考慮した方法で取り扱われること。
(d) 自由を奪われたすべての児童は、弁護人その他適当な援助を行うものと速やかに接触する権利を有し、裁判所その他の権限のある、独立の、かつ、公平な当局においてその自由の剥奪の合法性を争い並びにこれについての決定を速やかに受ける権利を有すること。

これじゃ司法からは手も足も出ないな。

465:名無しさん@七周年
06/12/19 00:15:51 bR5QegPP0
>>464
ドイツなどはさらに進んで、21歳未満に終身刑を科さない旨規定している(ドイツ少年裁判所法106条)
デンマーク、 スウェーデン、オランダ、ルーマニアなどにも同様の規定あり。
一方、日本は年長少年に対する死刑を認めている(これは少年司法運営に関する最低基準規則(北京ルールズ)
に違反しているとの見方もあり)。

たしかに、日本の少年法は、アメリカや中国に比べれば甘いが、ヨーロッパと比較すれば甘いとは言いがたい。

466:名無しさん@七周年
06/12/19 00:30:38 bnTyWAEZ0
出所後に、今度は自分が未成年に殺されたらどう思うんだろうか?

467:名無しさん@七周年
06/12/19 00:32:08 TZt4pdui0
これ当時ニュースで見てハラワタ煮えくり返った
たまたま目についた何の落ち度も関係もない人の家に深夜侵入して
160ヶ所もメッタ刺しにして惨殺した少年でしょ
免許取るお金のためなんて嘘だろ
ただムシャクシャしてたから怒りに任せて殺しただけ
さっさと死んでしまえばいいのに



468:名無しさん@七周年
06/12/19 00:36:35 1lIyG1aS0
少年法の規定が悪い。

裁判官が死刑判決をだすためには、
少年法52条は違憲なので無効という判断を示して、
それから殺人罪を適用することになる・・と思ったが、
やっぱ少年法無効っていうことが罪刑法定主義に反するから、だめか。

469:名無しさん@七周年
06/12/19 00:42:10 bR5QegPP0
>>468
52条ではなく51条だろ。
52条は相対的不定期刑。


470:名無しさん@七周年
06/12/19 00:45:39 bR5QegPP0
51条1項が犯行時18歳未満の者に対する死刑の必要的緩和。
51条2項は犯行時18歳未満の者に対する無期刑の裁量的緩和。
52条は刑の言渡し時20歳未満の者に対する有期刑の緩和(不定期刑)。


471:名無しさん@七周年
06/12/19 00:47:18 5xr79gl80
 現時点の上限有期刑が30年なんだから、こいつが仮釈とるためには最低でも30年は
かかるだろう。しかもこれは相当真面目にやっている場合だ。しかしそのときに、
こいつに身元引受人がいるかな?

 結局、この男にとっては事実上の終身刑に近いと思うぞ。

472:名無しさん@七周年
06/12/19 01:05:24 u5tPiIGb0
池袋の通り魔が死刑でコイツが無期懲役つーのは納得できない。
池袋の通り魔は親に見捨てられて生活が切羽詰って錯乱状態での犯行だった。
コイツは別に生活苦でもないだろ。

473:名無しさん@七周年
06/12/19 01:36:34 CsdMya/F0
最高裁まで行って死刑になんないかねえ。無理かねえ。

474:名無しさん@七周年
06/12/19 03:14:09 5xr79gl80
 このクソガキに対する怒りはもっともだが、少年法を叩くのは思いっきり筋違い。

 少年法51条1項(犯行時18歳未満の場合、処断刑=死刑→宣告刑=無期懲役)は、
「児童の権利に関する条約」37条(a)(18歳未満に死刑・絶対的終身刑不可)に基づく規定。
条約は一般に法律より上位の法規範と考えられているから、いくら少年法を悪法だとなじった
ところで無意味だし、少年法を国会で改正したところで、条約違反の判決は出せないと思われる。

Wikipediaによれば、「児童の権利に関する条約」とは
・1989年11月20日に国連総会で採択された国際条約
・1990年9月2日に発効。日本国内の効力は1994年5月22日から発生
・締約国は192。締約国となっていない国はソマリアと米国のみ(どちらも署名はしている。批准していない)

URLリンク(ja.wikipedia.org)
URLリンク(www.mofa.go.jp)

つまり、少年の重大事件に対して、日本は「世界で最も厳しい宣告刑を言い渡しうる国」
といえる(上記2カ国を除く)。

で、今回の判決はその上限だったんだから、文句のつけようがない。むしろ「20歳を越えてから
判決を出した」(→58条1項1号が適用されない)ということを肯定的に評価してもいいくらいだ。

というわけで、結論。 検察官・裁判所GJ!

475:名無しさん@七周年
06/12/19 03:20:11 s/EkLSUh0
快楽犯罪はレイプだろうがいじめ暴力だろうがどんどん死刑にすればいいと思うけど
目的がはっきりしている強盗殺人はどうかなあ…
今回は殺し方が酷いみたいだから死刑でもいいかも知れんが

476:名無しさん@七周年
06/12/19 03:23:09 /tRSZtk1O
だから結局裁判長がいいたいのは、「てめーを死刑にしたいけど日本の法律には逆らえねえから無期懲役な。だれか法律かえろよ」ってことだろ

477:名無しさん@七周年
06/12/19 10:16:40 qw+AGF+/0
本来なら死刑って、、
どうせ再犯して死刑になるよ。
未来でこいつに殺される人、ナムサン。
あんたやあんたの家族でないことを祈っているよ。

478:名無しさん@七周年
06/12/19 11:06:31 EPtQhkPI0
犯罪者天国ニッポン。

479:名無しさん@七周年
06/12/19 11:15:32 pZR6Y6Z50
「仕事人」とか「怨み屋」とか架空の作品じゃなく、
リアルで必要だと思える世の中だよな・・・・。
若しくは「デスノート」。

480:名無しさん@七周年
06/12/19 11:34:09 fhRRAnTX0
中学生位の未成年だったら
ここで実名晒されるのも
ある意味「プチ・デスノート」

481:名無しさん@七周年
06/12/19 19:31:45 E8yemiyM0
今回の無期は少年法の壁もあって仕方ないが、そうでない事案も山ほどあるからな。
先日裁判のあった愛知の女子大生殺害事件は、無差別で悪質性もこれとほぼ同等なのに、
量刑なんと唖然の12年!!!。
裁判官個々の基準がバラバラかつ違い杉。毎回行き当たりばったりで判決出してるよ。

482:名無しさん@七周年
06/12/19 20:58:50 UuZooPSW0
>>479
悪人の手に渡るもんだ

483:名無しさん@七周年
06/12/19 21:20:55 5hBhKQDM0
加害者を守るための司法
被害者を失意の底に沈ませる司法

少年よ思うが侭に殺意を抱けってか?
何で決まり事がここまで中途半端なのかね
更生とかの次元を超えてるだろーが

484:名無しさん@七周年
06/12/19 22:29:24 BGJo4M+K0
このクソガキ晒せ!!
殺せ!!!

485:名無しさん@七周年
06/12/19 22:32:05 +s4KTou80
もしこいつが将来殺人を犯したらい、
この裁判官を殺人の罪で死刑にすべきだと思う。

486:名無しさん@七周年
06/12/19 22:33:18 d78nFcgx0
ガキは人を殺し放題
なんともいい国だな
犯罪者にとってはマジ天国だ
警察から発砲されることすらまれだしな
楽勝だ

487:名無しさん@七周年
06/12/19 22:33:25 ADf+ymep0
やっぱキラ様が必要だな

488:名無しさん@七周年
06/12/19 22:35:53 7Miwt/lf0
本来どおり死刑にすればいいのでは?

489:名無しさん@七周年
06/12/19 22:36:50 3YGj1Nr/0
>>488
法律を無視してか?
犯罪者よりも感情で法律を無視する裁判所のほうが怖いぞ

490:名無しさん@七周年
06/12/19 22:38:34 d78nFcgx0
少年法なくせよと
実名もバンバン晒せ

491:名無しさん@七周年
06/12/19 22:44:44 9vUp3ikO0
>>464
どうかしてるな、世界中…。
イギリスなんか17世紀にはスプーン盗んだだけの貧乏兄妹を吊るし首にしたって
ほどガキに厳しい社会だったってのに、どうしてこう過保護になったんだ。

上記のソースは、確か魔女裁判の本だったが。

492:名無しさん@七周年
06/12/19 22:45:58 d78nFcgx0
復讐を合法にするしかないな

493:名無しさん@七周年
06/12/19 22:51:26 x39vvN1+0
>>491
酷い時代があると、その反動がまた行き過ぎちゃったりする。
日本もそうだろ。各種差別問題とか。
人間って、アホだよね。程々ってとこをなかなか選べない。。。


494:名無しさん@七周年
06/12/19 22:56:18 0KjJ+AHj0
こいつが少年だから無期だって言うなら、代わりに親が死刑になれ。
未成年なら、保護者が責任者だろーが。

495:名無しさん@七周年
06/12/19 22:58:28 zdWW7h7U0
本来なら死刑であるなら
本質に立ち返り死刑にすべきだ
少年法は廃止に

496:名無しさん@七周年
06/12/20 00:36:44 UqcKaxQQ0
>>464
>(c) 自由を奪われたすべての児童は、人道的に、人間固有の尊厳を尊重して、
>かつ、その年齢の者の必要を考慮した方法で取り扱われること。

この部分だが、『死んだ人間にも』『犯罪被害者にも』適用できないもんか?

余りにも、特にマスコミが、死んだ人間の尊厳をドブに落とし、いいように
セカンドレイプやり放題ののしり放題印象操作し放題で、その癖自分たちだけ、
身内だけはそういう風潮から逃れようとしてるように思えてならない。

死者に尊厳なし、犯罪者だけを手厚く保護しろと主張したのは朝日新聞社の
社員だったか。そんな主張聞けるわけがない。マジでそんなこと考えてるようなら
朝日新聞社員全員まとめて生きてるうちにすべての人権奪ってしまえって思う。

497:名無しさん@七周年
06/12/20 01:13:10 +4vAn5Od0
ガキを合法的に殺すには返り討ちしか無いな。襲ってこいよくそガキども。
そのクビへし折ってやる。


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