06/12/18 20:29:03 6WoOC/2T0
○少年法の減刑規定
・本来死刑相当の場合→犯行時18歳未満であれば無期刑に強制的に減刑(少年法51条1項)
・本来無期刑相当の場合→犯行時18歳未満の場合、減刑せずそのまま無期懲役を科すか、
減刑して10-15年の有期刑を科すかを裁判所が判断(少年法51条2項)
・本来有期刑相当の場合→不定期刑を科す。これは刑の言渡し時に20歳未満である者を対象。(少年法52条)
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