06/12/18 09:13:00 l6plgGKq0
>>1
>不法な不払い者に対する200%の割増金制度を設ける方針だ。
脱税として取り締まるということでは無いようだ。
どうも、税ではないらしい。では、受信契約に基づく料金ということになる。
国民に契約を強制するのは憲法違反だ。
なぜなら、日本国憲法は「明確に国民の権利と義務を明記」しており、
憲法はテレビを購入した人に契約を義務付けていない。
一方、国民には思想、信条の自由が保障されており、
合意を強制されることはない。これより契約自由の原則が演繹される。
一方、国会は法律により契約の内容や形式に制限を設けることができる。
たとえば、殺人の契約は無効とかだ。
国会は法律により特定内容の契約が犯罪であることを定義できるが、
ただ、契約であれなんであれ不作為を犯罪とはできない。
言い換えれば、契約を結ばないことを犯罪とすることはできない。
不作為を犯罪とするためには国民の「義務」であることを明示する必要がある。
まさに納税は国民の義務と憲法で謳われており、納税の不作為は犯罪である。
受信料を義務化したいなら、
テレビ購入者の契約が国民の義務であることを、憲法で明確化する必要がある。
憲法は国会の立法権を制限する唯一の、極めて実務的な法律だ。
国会はこの法律(憲法)を尊重し、守らなければならない。