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・労働基準法「改正」の形で出される「ホワイトカラー・イグゼンプション」制。
「一日八時間労働」の大原則が崩れかねず、わずかな残業代が消える懸念も。日本
経団連、米国は導入に固執するが、労働界はこぞって反対。サービス残業が常態化して
いる現在、世間の関心はいまひとつだが、給与、雇用への影響は必至な情勢だ。
厚労省が先月十日、労政審分科会に示した素案は「一定の要件を満たすホワイトカラー
労働者について(略)労働時間に関する一律的な規定の適用を除外する」とし、要件には
(1)労働時間では成果を適切に評価できない業務(2)重要な権限および責任を相当程度
伴う地位(3)年収が相当程度高い-などの点を列挙した。
そもそも、労働時間規制の適用除外は「小泉改革」を進めるため、前首相が設けた
「総合規制改革会議」(議長・宮内義彦オリックスグループ最高経営責任者)が二〇〇三年
十二月の第三次答申で打ち出した。
そこにあったのは「現行の労働時間規制はブルーカラーを念頭に置いたもので、ホワイト
カラーにそのまま適用するには無理がある」という論理だ。
さらに昨年六月、日本経団連が「ホワイトカラー・イグゼンプションに関する提言」を発表。
年収四百万円以上のホワイトカラーへの適用を求めた。今年六月発表の「日米投資
イニシアチブ報告書」にも、米国からの要請として同制度の導入が明記されている。
労働界は猛反発している。日本労働弁護団の棗(なつめ)一郎弁護士は
「一番問題なのは一日八時間、週四十時間という労働時間規制を撤廃する点。一日
二十四時間働かせても合法で、残業代を払わなくてよい」と指摘する。
そもそも、残業代自体が現行法通りに支払われていない実態がある。厚労省が先月行った
電話相談では、賃金不払い残業が千二十二件(昨年度八百五十二件)あり、四割以上が
賃金をまったく支払われていなかった。
棗弁護士はこの制度は格差社会を助長すると指摘しこう憤る。「(新制度導入なら)二極
分化が進み低所得者層が増えるだろう。おとしめながら再チャレンジを奨励する。
何を言っているんだという感じだ」(抜粋)
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