06/12/06 05:22:59 hELmHXrC0
今の日本は100年前のドイツと同じだ!日本版ナチスで湯田屋傀儡政治屋を撲滅するしかない!!
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1920年2月 ドレクスラー、フェーダー、ヒトラーが起草。
1-大ドイツ国家における全てのドイツ人の結集。
2-ヴェルサイユ条約の廃棄と他の諸国と取引するドイツの権利の確認。
3-食糧供給とドイツ人の過剰人口移住のための追加的領土要求(生存圏 Lebensraum の確保)
4-国家市民は人種によって決定される。ユダヤ人は何人といえどもドイツ人たりえない。
5-ドイツ国内の非ドイツ人は「単に」客であるに過ぎず、適用法規に従わねばならない。
6-公共機関の地位は政治的な同族登用ではなく、人格と資質によってのみ与えられなければならない。
7-国民の暮らしを確保することは国家の第一義的な義務でなければならない。
国家の食糧供給でまかない切れない場合は非国家市民は国家の恩恵から除かれねばならない。
8-非ドイツ人のドイツへの移住は中止されねばならない。
9-全ての国家市民に対する平等の権利と義務
10-国民の各人は全体の利益のために働かねばならない。
11-労働によらない全収入は没収されねばならない。
12-全ての戦時利得は没収されねばならない。
13-全ての大企業集団は国有化されねばならない。
14-全ての大企業の利益の分配
15-老齢者に対する十分な用意
16-零細商人は強化されなければならない。大百貨店は彼らに譲渡されねばならない。
17-土地所有の改革と投機の廃止
18-重罪人の仮借なき告発と不当利得者の死刑執行
19-唯物主義的なゲルマン法はローマ法に取って代わらねばならない
20-国民教育制度の全般的な再建
21-国家は母性を援護し、青少年の発育を進めなければならない
22-傭兵の廃止、国民軍の再編成
23-新聞はドイツ人の所有でなければならない。従って、非ドイツ人はそこで働くことを禁止される
24-ドイツ民族を危機に陥れる宗教以外なら信仰の自由を認める。それ故、党はどんな宗派にも門戸を開く。
しかし、ユダヤ教的唯物主義とは闘争しなければならない。
25-法律を有効に施行するための強力な中央政府の樹立