06/12/03 15:03:23 3+fmBRON0
>>11
-誤解を招く0円広告で契約してしまった場合の解約方法-
ソフトバンクの広告は公取が調査を開始したことで
消費者契約法による契約取り消しの対象だと強弁すれば
ソフトバンク側は違約金無しで解約に応じるしかありません。
消費者契約法による契約取り消し手順
(p)URLリンク(www.kazu4si.com)
2 消費者契約法による取り消し
(消費者契約法による取り消し内容証明郵便送付先)
〒105-7303 東京都港区東新橋1-9-1 ソフトバンク株式会社
消費者契約法は、事業者の①不実の告知、②断定的判断の提供、③不利益事実の不告知によって、
誤認して契約をした場合は契約を取り消すことができます。
① 不実の告知とは、
事業者が契約について勧誘するについて、事実と異なることを告げ、消費者が告げられた内容が事実であると思って契約した場合
(四条一項一号 四条四項)
③ 不利益事実の不告知とは、
事業者が契約について勧誘するについて、重要事項またその関連事項について、消費者に利益になることを告げ、
故意に消費者の不利益になることを告げず、消費者がそういう不利益がないと思い契約した場合 (四条二項)