06/12/01 18:34:17 vstn/IBw0
任天堂のせいじゃないとかいってる人はこの法律を勉強してみようw
製造物責任法
(平成六年七月一日法律第八十五号)
(目的)
第一条 この法律は、製造物の欠陥により人の生命、
身体又は財産に係る被害が生じた場合における
製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、
被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と
国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(製造物責任)
第三条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは
第三号の氏名等の表示をした製造物であって、
その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、
これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。
ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。