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・兵庫県などに住む中国残留孤児65人が、第二次大戦後に中国に置き去りにされ、
帰国後の自立支援も不十分だとして、国に1人当たり3300万円の賠償を求めた訴訟の
判決が1日、神戸地裁であった。橋詰均裁判長は、「永住帰国後5年間は、日本語の
習得などの支援を行う法的義務を負っていたが怠った」などと国の法的責任を一部認め、
計61人に総額4億6860万円の支払いを命じた。永住帰国した孤児の約8割にあたる
2201人が原告となり、全国15地裁、1高裁で係争中の集団訴訟の一つ。残留孤児に
関する国策に誤りがあったとした初めての判決で、他の訴訟に大きな影響を与えるそうだ。
訴えていたのは59~74歳の残留孤児で、1976~99年に永住帰国した。一連の訴訟で
初の判断となった昨年7月の大阪地裁判決は、孤児の訴えを全面的に退けており、相反
する結果となった。
主な争点は、▽原告の主張する「日本人として、日本の地で、人間らしく生きる権利」の
侵害は国家賠償の対象か▽孤児を早期帰国させ、自立支援する義務が国にあり、それ
を怠ったか―など。
判決は「厚生省(当時)は少なくとも集団引き揚げが終了時(58年)以降、早期帰国を
実現すべき政治的責任を負っていたが、怠った」とした。
さらに、「政府は日中国交正常化後、孤児の帰国支援に向けた政策の遂行を怠り、
帰国制限を行うなどして、孤児の帰国を大幅に遅らせた」と述べて「政府の無策と違法な
行政行為が積み重なった結果」と厳しく批判。「北朝鮮拉致被害者に対する法律上受け得る
支援措置と同等の自立支援措置を受ける権利がある」と判断した。
そのうえで、孤児15人に対し、帰国遅延月数1カ月当たり10万円、61人に各600万円の
慰謝料の支払いを命じた。(一部略)
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
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