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厚生労働省は30日、企業が働く人に支払う最低賃金の水準を引き上げる方
針を固めた。最低賃金が地域によっては生活保護の水準を下回り、ワーキン
グプア(働く貧困層)を生む事態を改善するのが狙い。最低賃金法を改正し、
「生活保護との整合性も考慮する必要がある」と明記する。基準を下回った
企業に対する罰則も強化する。
来年の通常国会に最賃法改正案の提出を予定しているが、企業側は反対
しており、調整は難航も予想される。改正されれば1968年以来、約40年ぶりとなる。
最低賃金には、都道府県ごとに全労働者を対象にする「地域別」と、特定の
業種だけ高めに金額を決める「産業別」がある。具体的な金額は働く人の生
計費や企業の支払い能力などを元に毎年改定しており、06年の平均時給
額は地域別が673円、産業別は761円。
見直し案では地域別について、最低賃金の算定根拠として生活保護の水
準も考慮する。地域別の平均時給を年収に換算すると約140万円。生活保
護の基準額は1人世帯(男性45歳)で148万円、2人世帯(女性48歳、子
供12歳)で231万円など、最低賃金よりも高くなっており、見直しが実施さ
れれば、最低賃金が底上げされる。
また、最低賃金を下回る水準で人を雇った企業に対して、現行では労働者
1人あたり2万円以下の罰金が科されるが、これでは不十分と判断。30万円
以上に引き上げる。
一方、地域別を上回る形で金額が設定され、経済界から「屋上屋」と批判が
強い産業別については、罰則をなくし、労使の自主的な取り組みで改善をは
かることとする。
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