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住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)はプライバシー権を侵害し違法として、
大阪府箕面市など府内5市の住民16人が、住基ネットからの離脱や1人5万円の
慰謝料などの支払いを求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。
竹中省吾裁判長は、住民らの請求を棄却した1審・大阪地裁判決を変更し、
箕面、吹田、守口の3市長に対し、住民4人の離脱を命じる判決を言い渡した。
住基ネットからの「個人離脱」は昨年5月に金沢地裁で初めて認められたが、
その後は原告敗訴が続いていた。高裁レベルで離脱を認めたのは初めて。
判決は、慰謝料請求については退けたが、敗訴した豊中、八尾両市の
住民12人は慰謝料だけを請求しており、住基ネットの離脱を主に主張していた
住民側の実質的な全面勝訴で、各地の訴訟に影響を与えそうだ。
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