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★「新幹線で痴漢」の被告に無罪 大阪地裁
・山陽新幹線に乗車中に女性の胸を触ったとして、兵庫県迷惑防止条例違反の罪に
問われた会社役員の男性(57)=神戸市兵庫区=の判決が30日、大阪地裁であった。
横田信之裁判長は「男性の手が女性の胸に触れたのは事実だが、故意に触ったと
認めるには合理的な疑いが残る」と述べ、男性に無罪(求刑懲役4カ月)を言い渡した。
男性は今年3月、同県姫路市内を通過中の博多発名古屋行きのぞみに乗っていた際、
右隣に座っていた女性(当時25)の左胸を左手で触ったとして逮捕、起訴された。
男性は公判で「身に覚えがない」と主張していた。
横田裁判長は「胸を触られたという被害者の供述は信用できる」と指摘したうえで、
「男性は飲酒後に席につき、女性のほうを向いて体を横に倒して眠っており、その際、
左手が女性の胸に触れたとしても不合理とはいえない」と判断した。
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