【社会】 "子供が運転する場合など限定" 自転車の歩道通行容認へ…警察庁at NEWSPLUS
【社会】 "子供が運転する場合など限定" 自転車の歩道通行容認へ…警察庁 - 暇つぶし2ch329:名無しさん@七周年
06/11/30 15:12:07 QW1VOmTV0
>>320
道路交通法

>第三十条  車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に
> 掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、
> 進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

軽車両は追い越しても良いです。



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