【社会】 "子供が運転する場合など限定" 自転車の歩道通行容認へ…警察庁at NEWSPLUS
【社会】 "子供が運転する場合など限定" 自転車の歩道通行容認へ…警察庁
- 暇つぶし2ch320:自夜
06/11/30 15:04:39 wmXB3UjH0
>>317さん
軽車両を自動車が追い越す場合も道交法の追い越しの方法が適用されますよ。
中央線が黄色い実線なら軽車両を追い越す場合でも中央線をはみ出してはいけません。
充分な間隔が取れなければ追い越してはいけません。
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