06/11/28 22:57:43 nMnFX7Vd0
日本国憲法 第26条 〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
1)すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2)すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。
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義務教育は無償だけど、給食費は無償じゃないと・・。
かと言って給食費を払わないからと言って、停学にする訳にもいかない。
それは子供の教育を受ける権利を侵害することになる。
でも給食は維持したいと・・。
だったら給食制度は維持して給食費は税金で国民から平等に取ればいい。
どうせ問題は給食に係る利権だろ?親や子供の都合は無視。