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学納金返還訴訟、最高裁が条件付きで授業料返還命令
大学に合格後、入学を辞退した元受験生が、前納した入学金や授業料などの返還を大学側に求めた
「学納金返還訴訟」の上告審判決が27日、最高裁第2小法廷であった。
古田佑紀裁判長は、「合格者が大学に入学することを約束した『在学契約』には、実害を超える
賠償を禁じた消費者契約法が適用される」との初判断を示した。
その上で、「大学に損害が生じるのは入学年度が始まる4月1日以降」だとして、同法施行後の
2002年度入試以降、3月31日までに入学を辞退した元受験生には原則として授業料を全額返還
するよう大学側に命じた。
一方、同法施行前の入試の元受験生に対しては、大学側に授業料の返還義務はないとした。
入学金については、「合格者が入学できる地位を得るための対価」とし、辞退の時期を問わず、
返還を認めなかった。
学納金返還訴訟は全国で100件以上提訴されているが、この日は計16件の判決が言い渡された。
原告は1997~04年度の入試で、20大学に合格した元受験生34人。うち27人は
02年度以降の受験生だった。元受験生らは、入学金と授業料など計約70~930万円を納付後、
別の大学に合格するなどしたため入学を辞退し、学納金の返還を求めたが、大学側が「いったん納入された
学納金は返還しない」などと入試要項に記載した「不返還特約」を根拠に、返還を拒否したため、
提訴していた。
(2006年11月27日15時55分 読売新聞)
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