06/11/27 19:23:44 2unAqQev0
○この事件は通常無期懲役のケース。
○この事件は放火殺人事件ではない。
○尾上被告は1人も殺していない。5人を死なせただけ。
○放火の法定刑には死刑があるが、未必的殺意さえなければ判例上もまず死刑にはならない。
「殺意はあるが、非常に薄い場合」といった場合でも死刑になりにくい。(例:リンリンハウス4人放火殺人事件)
○死刑の適用基準である、最高裁小法廷昭和58年7月8日判決も殺意の存在を前提とした項目になっている。
○検察が殺意を立証できていない以上、裁判官が死刑判決を出すことはない。
○そもそも無期懲役の求刑に対して裁判所が死刑を出すことは皆無。オウムの林受刑者がよい例。
○殺意なく人を死なせてしまった場合は、事実上死刑にできないのだから、200件放火してようが、さらに
強姦40件、強制わいせつ200件を起こしていようが、それは関係ない