06/11/25 23:53:36 AeB7ivAy0
刑事上の問題について
名誉毀損罪(刑法230条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
条文上、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要があります。
(曽野説明については直接解説をよんでね。)
刑法230条の2
(1)公共の利害に関する事実に係り
(2)その目的が専ら公益を図ることになったと認める場合に
(3)事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは
↓
これを罰しない
(3)の要件は緩和されています(真実であることの証明は必ずしも要しない)
真実性の証明がなくとも「行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当な理由があるとき」は名誉毀損罪は成立しない(最判昭56.4.16判例時報1000号25頁)。
URLリンク(homepage3.nifty.com)