06/11/08 09:53:26 jjdBB30c0
>>948
刑事訴訟法の第213条に
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる
って書いてある。
で、第214条に
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、
直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない
って書いてある。
逮捕は
被疑者の身体の自由を拘束し、引き続き一定期間抑留すること
友人が警察官に捕まえた人を引き渡しているなら逮捕しているって言う事になる。
多分、その友人が、逮捕したって言う認識が無いだけだと思うよ。
蛇足だけれど、司法警察職員ってのは警察官以外に自衛官とか、労働基準監督官も含まれてた筈。