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名前や住所を晒すのはやめてください
第三十四章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
福岡県警察
URLリンク(www.police.pref.fukuoka.jp)
お問い合わせ先
福岡県警察本部 生活経済課
092-641-4141
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お前らやりすぎ
元いじめられっこはしつこいな
岐阜の事件は沈静化してるのに福岡しつこすぎ