06/11/04 00:26:03 NBqHyRS40
仮に加害者の写真をネット上に公開した場合、形式的には名誉毀損罪
(刑法第230条)に該当はします。ただ、今回、加害者の写真を公開
した人が処罰されるかというと、実際問題としては、まず処罰されな
いでしょう。名誉毀損罪は「親告罪」なので、いじめの加害者が告訴
しないと処罰されないのですが(第三者の告発では足りません。)、
そんなことしたら火に油を注ぐ結果になるだけですから。普通は告訴
しませんよ。
あと、事実上の問題として、2chに直接画像をアップした場合はと
もかく、P2Pソフトなどを利用して流されたら、捕まえようがあり
ませんし(一人ないし数人ぐらいなら可能なのかな?)、何より、元
の事件が事件なだけに、下手に摘発すると当の警察自体が批判されか
ねませんし。ちょっと無理だよなぁ。