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小田急線の複々線化に伴う高架化事業を巡り、東京都世田谷区の沿線住民37人が「騒音への
配慮を欠いたのは違法」として、国に事業認可の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が2日、
最高裁第1小法廷であった。
泉徳治裁判長は、小田急線の事業認可は裁量の範囲内で適法だとした2審・東京高裁判決を
支持し、上告を棄却した。住民側敗訴が確定した。
沿線住民は1994年6月に提訴。2001年10月の1審・東京地裁判決は事業認可を
取り消したが、03年12月の2審判決は、沿線住民に原告の資格(原告適格)を認めず、
事業認可も適法とする判断を示した。
上告審では、上告した沿線住民40人の原告適格だけに限って最初に大法廷で審理され、
昨年12月、判例を変更して37人に原告適格を認める判決が出た。これを受け、第1
小法廷で事業認可の違法性について実質審理に入っていた。
■ソース(読売新聞)
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