06/10/20 12:22:29 T8+RCR900
>>808
まず、前提として、この医者は公務員ではないので、診断書も診断文書(=カルテ)も私文書。
(阪大病院の医師も、国立大学法人化で公務員じゃないんじゃないかな)
なので、虚偽(本人が、うそを書くこと)では刑事罰を問えない。例外は、公務所云々の話。
偽造(別人が作ること)でも、行使目的じゃないと罪は問えないので(私文書偽造罪)、
HPに記載しただけでは、刑事罰は問えないのではないか(自信なし)。
詐欺を問う証拠としては、どちらも証拠になりえる。
ただ、刑法の詐欺罪での告発は難しい気がする(だます意思があったことの証明が難しそう)。
寄付した人が、民法上の贈与契約の取り消しを求めて、返還訴訟を起こすのが一番ありえるかと。
以上、素人が書いたことなので、法に詳しい人がいたら訂正よろしく。