06/10/20 03:12:13 MWqQUFQZ0
>>260
京都府のものだけど認定基準がでてた
URLリンク(www.pref.kyoto.jp)
(2)18歳未満の者の場合
ア 等級表1級に該当する障害は原則として、重い心不全、低酸素血症、アダムスストークス発作又は狭心症発作で継続的医療を要するもので、次の所見(a~n)の項目のうち6項目以上が認められるものをいう。
* 著しい発育障害
* 心音・心雑音の異常
* 多呼吸又は呼吸困難
* 運動制限
* チアノーゼ
* 肝腫大
* 浮腫
* 胸部エックス線で心胸比0.56以上のもの。
* 胸部エックス線で肺血流量増又は減があるもの。
* 胸部エックス線で肺静脈うっ血像があるもの。
* 心電図で心室負荷像があるもの。
* 心電図で心房負荷像があるもの。
* 心電図で病的不整脈があるもの。
* 心電図で心筋障害像があるもの。
イ 等級表3級に該当する障害は、原則として、継続的医療を要し、アの所見(a~n)の項目のうち5項目以上が認められるもの又は心エコー図、冠動脈造影で冠動脈の狭窄若しくは閉塞があるものをいう。
ウ 等級表4級に該当する障害は、原則として症状に応じて医療を要するか少なくとも1~3か月毎の間隔の観察を要し、アの所見(a~n)の項目のうち4項目以上が認められるもの又は心エコー図、冠動脈造影で冠動脈瘤若しくは拡張があるものをいう。