06/10/20 02:34:13 XjaxFDLJ0
>>210のブログ見てきた。
> 弁護士の方がおっしゃるには、虚偽診断書作成罪は、診断書であったとしても公務所に提出しない限りは
> 刑法の効力を有しないことになります。
> ですから、仮に医師の方がHPで嘘の診断書を公開したとしても、最終的に何らかの事態が起きた時に公務所に
> 診断書を提出する際に本当のことを書けば、罪に問われないこととなります。
> よって、医師の方が病院名、署名入りで書かれた文章は診療録として行政効力を有しておりますから、HPに公開
> して、病気の事実を証明する証拠たりえると言えます。
これって矛盾してるよね。
公務所に提出してなければ幾らでも虚偽の診断書を書けるっていってて、HPに公開された文書は有効です。
はないんじゃないか?