06/10/20 12:33:52 WA7xCoy+0
>>588
>親族であっても、災害当時に生計を同一にしていない者には受給資格なし。
生計を同一にしていなくても受給資格はある。
阪神大震災で夫→妻の順番で死に、生計を同一にしていない妻の親族が
保険金を受け取ったケースがある。
>婚姻関係が破綻して別居状態が続いている法律上の妻に代わって、
数年連れ添っていた内縁の妻の方に受給資格を認めた判例もある。
長年別居状態でも、離婚せずに法律上の妻がいる以上
何年連れ添おうが内縁の「妻」にはなれない。
日本は重婚は禁止してる国だよ。