06/10/14 13:21:00 Nr6urSyJ0
辻元の詐欺被告事件判決文
URLリンク(courtdomino2.courts.go.jp)
東京地裁で言い渡された有罪判決で
被告(辻元)側は「私的流用の意図はなかった」としたが、
判決は「政策担当秘書給与を資金調達の単なる手段としてのみ
とらえる安易で自己中心的犯行」と批判。
明確な詐欺の意思があるにもかかわらず、認識がないとの弁明は
「思慮の足りなさ、自らの責任や社会的立場に対する自覚の乏しさを表している」と断じた。
関係者が詐欺打ち切りを提案してもやめようとはせず、
辻元被告は名義借りを継続、期末・勤勉手当を満額詐取できるように操作を指示しており、
判決は「詐欺の意欲は強固で積極的」とする。
また判決は、疑惑が発覚した後の辻元被告が、「口裏合わせ」を行ったことも指摘した。
懲役2年執行猶予5年というのは限りなく実刑判決に近いと考えるべきである。
まず、5年というのは法で定められた執行猶予期間の最大限であること。
次に、執行猶予期間は通常宣告された刑の2倍程度であること。
したがって、裁判所は最後の最後まで実刑に処するかどうかを迷っていたと
推測できる。