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★司法修習“追試救済”やめます…質低下防止、来年から
司法試験に合格した修習生が、法曹資格を得るために受ける司法修習の卒業試験について、
最高裁の「司法修習生考試委員会」(委員長・町田顕長官)は11日、試験の落第者を対象に
行ってきた「追試」を来年から廃止することを決めた。
司法制度改革の一環で司法試験合格者数が増加する中、今秋の落第者が107人と過去
最高となるなど、修習生の質の低下が懸念されており、法曹の質の確保を厳格にすることにした。
司法修習は、司法試験合格者が裁判官や検事、弁護士になるための専門知識や実務を1年半
かけて学ぶ。修習の卒業試験に合格しないと、法曹資格は得られないが、従来、落第者のほとんど
は「合格留保」となり、約3か月後の追試で不合格科目だけを受験し直し、追加合格の形で“救済”
されてきた。
ところが、落第者数は、司法修習の期間短縮や、司法試験の合格者数の増加に伴って年々
増え続け、2000年秋の試験では789人中19人(2・4%)が落第し、初めて2ケタとなった。
司法試験合格者が1000人を超えた04年秋は1183人中46人(3・9%)、今年9月の試験では
1493人中107人(7・2%)と、落第者数も割合も過去最高になるなど、修習生の質の低下に対す
る危機感が強まっていた。
司法試験の合格者は、10年度には現在の2倍にあたる年間3000人に増加する。同委員会は、
「最低限の水準に達していない修習生に対する追試制度を維持することは相当でない」と判断、
追試の廃止に踏み切ることにした。
来年から落第者は全員、司法修習生としての資格を失うことになる。1年間“浪人”して翌年の
試験で全科目を受け直し、合格すれば法曹資格を取る道も残されている。同委員会では、この
再試験の回数制限についても今後、検討していく。
(2006年10月12日3時12分 読売新聞)
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