06/10/11 05:06:07 48Lr6R0R0
778 :Socket774:2006/09/29(金) 18:22:07 ID:BqX0ci0i
関西ローカルのムーブ(朝日放送・ABC・6チャンネル)で受信料
不払い者への裁判所からの督促のコーナー放送(10分程度)をしていた。
2006年7月末の数字
受信契約者3619万件このうち361万件が不払い、未契約者994万件
私が大阪時代にアジアマンスリーという番組のキャスターをして頂いていた。
若一光司さんがいいことをおっしゃっていた。
1964年(昭和39年)の国会答申の中で
受信料は、NHKの維持運営のための負担金であると規定されている。
負担金だからNHKを見る見ないに関係なく「一律に負担する」とされている。
しかし現在のNHKの受信料体系は、地上カラーと地上白黒と衛星カラーと衛星白黒
の4つの料金体系になっている。これは受益、つまり見た人が得する範囲が違うから料金が違うとしか説明が出来ない。
法律では「一律負担」と決まっているのに4つの料金体系があることがそもそも違法である。
若一さんは、自分ところに督促が来たら喜んで裁判するとコメントしていた。
またそもそも一律と決まっているので払いすぎた分は返還請求出来るともコメントしていた。
私も同感である。
ある弁護士に聞いたのだが、1964年(昭和39年)の国会答申は非常に重要で、
今後裁判になった場合はNHKにとってかなり不利に作用すると思うと。